自転車安全利用五則

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
    自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
    道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
    一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。 

  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
    特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
    歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
    次の青色信号になるまで待ちましょう。
    一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

  3. 夜間はライトを点灯
    無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
    安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

  4. 飲酒運転は禁止
    お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
    自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
    また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。
  5. ヘルメットを着用
    自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
    児童や幼児の保護者は、児童等が自転車を運転するときや児童等を自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
    成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。
    児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

詳細については、警察庁ホームページをご参照ください。

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